【医療保険】転倒して骨折をしましたが、給付金の支払対象になりますか? 2023年09月05日 01:16 更新 責任開始期以後に発生した不慮の事故による骨折に対して初めて治療を受けられたときに給付金をお支払いします。なお、同一の不慮の事故による骨折に対してのお支払いは1回限りです。病的骨折、特発骨折の治療の場合にはお支払いしません。 関連記事 【医療保険】手術を受けましたが、手術名がわかりません。どのように確認したらよいですか? 【医療保険】責任開始期について 【医療保険】1回の入院とはどういうことですか? 【医療保険】保障開始前に発病していた病気が悪化して保障開始後に入院や手術が必要となった場合、給付金は支払対象となりますか?