補償対象となる場合があります。
被保険者の配偶者もしくは親族(※)または同行者の配偶者もしくは親族が、保険期間中に入院することが決まり、かつ旅行開始日を含め遡って7日以内に入院することにともない、被保険者または同行者が看護または介護を行った場合は、キャンセル料の全額をお支払いいたします。
※親族とは、6親等内の血族、配偶者、または3親等内の姻族のことを指します。
(「6親等」「3親等」等の続柄は、事由が生じた時点における続柄を指します。)
詳細は、「重要事項説明書」・「約款および特約条項」をご確認ください。