補償対象となる場合があります。
被保険者の配偶者もしくは親族(注1)または同行者の配偶者もしくは親族が、保険期間中につぎのいずれかの事由に該当した場合は、キャンセル料の全額をお支払いいたします。
(1)入院することが決まり、かつ、旅行開始日からその日を含め遡って7日以内(注2)に入院を開始したことにより、被保険者または同行者が看護または介護を行った場合
(2)旅行開始日の前日までに旅行日程内に入院することが決まり、被保険者または同行者が看護または介護を行わざるを得なくなった場合
(注1)親族とは、6親等内の血族、配偶者、または3親等内の姻族のことを指します。
(「6親等」「3親等」等の続柄は、事由が生じた時点における続柄を指します。)
(注2)責任開始期から保険期間の末日までの間にあることを要します。