【グランピングキャンセル保険】親族の範囲は何親等までですか? 2024年12月20日 09:53 更新 親族とは、6親等内の血族、配偶者、または3親等内の姻族のことを指します。(親族の続柄は、事由が生じた時点における続柄をいいます。) 関連記事 【グランピングキャンセル保険】同行者として登録した友人が旅行予定の3日前に交通事故にあって入院し、旅行参加者の一部または全部をキャンセルした場合、補償されますか? 【グランピングキャンセル保険】補償対象となる場合とならない場合の具体的な例を教えてください。 【グランピングキャンセル保険】他社で重複する保険に入っていた場合でも、保険金は請求できますか? 【グランピングキャンセル保険】特別な事情なく、行きたくなくなったのでキャンセルした場合でも保険金は支払われますか? 【グランピングキャンセル保険】叔母が亡くなったため、旅行をキャンセルしました。補償されますか?