搭乗予定者の配偶者または同居の2親等以内の親族が、搭乗日に発病していた疾病または搭乗日に被っていた傷害により、搭乗日の前3日、後1日以内に通院した場合において、搭乗予定者による看護・介護が必要となった場合、補償の対象となります。
なお、旅行開始日に被った傷害により旅行開始日の翌日に通院した場合は、旅行開始日当日に通院したものとみなします。
以下、具体的な事例をご紹介します。
詳細は、「重要事項説明書」・「約款」をご確認ください。
【ご注意ください】
予約のキャンセル後に通院した場合など、キャンセルした時点で通院の事実が発生していない場合は、通院を原因とした保険金のお支払対象外となります。