静脈注射には「ワンショット静脈注射」と「点滴静脈注射」があります。
治療給付金の支払要件は、「責任開始期以後に発生した日射または熱射による身体の障害の治療を目的とする点滴注射であること」「公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、注射料の算定対象として定められている点滴注射であること」となっております。
点滴静脈注射ではなくワンショット静脈注射では、治療給付金の対象にはなりません。
静脈注射には「ワンショット静脈注射」と「点滴静脈注射」があります。
治療給付金の支払要件は、「責任開始期以後に発生した日射または熱射による身体の障害の治療を目的とする点滴注射であること」「公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、注射料の算定対象として定められている点滴注射であること」となっております。
点滴静脈注射ではなくワンショット静脈注射では、治療給付金の対象にはなりません。