1回の熱中症で保険期間内に入院も点滴注射もした場合、どちらの給付金もお支払いいたします。
なお、被保険者が保険期間中に発生した日射または熱射による身体の障害により、その身体の障害が発生した日の翌日に点滴注射を受けたときまたは入院を開始したときは、点滴注射を受けたときまたは入院を開始したときが保険期間満了後(支払限度により消滅した後も含む)であっても、保険期間中に支払事由に該当したものとみなして取り扱います。
詳しくは重要事項説明書をご確認ください。
1回の熱中症で保険期間内に入院も点滴注射もした場合、どちらの給付金もお支払いいたします。
なお、被保険者が保険期間中に発生した日射または熱射による身体の障害により、その身体の障害が発生した日の翌日に点滴注射を受けたときまたは入院を開始したときは、点滴注射を受けたときまたは入院を開始したときが保険期間満了後(支払限度により消滅した後も含む)であっても、保険期間中に支払事由に該当したものとみなして取り扱います。
詳しくは重要事項説明書をご確認ください。