給付金の支払事由に該当した場合であっても、つぎのいずれかにより支払事由に該当した場合には給付金をお支払いしません。
・ 保険契約者または被保険者の故意または重大な過失
・ 被保険者の犯罪行為
・ 被保険者の精神障害を原因とする事故
・ 被保険者の泥酔の状態を原因とする事故
・ 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故
・ 被保険者が 法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故
また、以下の場合、給付金のお支払いができないことがあります。詳しくは約款および特約条項をご確認ください。
・ 責任開始期より前からすでに発生していた日射または熱射による身体の障害を原因とする、給付金の請求の場合
・ 保険料の払込み がなく、契約が失効した後に給付金をお支払いする場合に該当した場合
・ 給付金を詐取する目的で事故を起こしたときや、保険契約者、被保険者または給付金などの受取人が暴力団関係者その他の反社会的勢力に該当すると認められたときなど、重大事由により保険契約 が解除された場合
・ 保険契約について詐欺の行為により契約が取消になった場合、または給付金の不法取得目的があって契約が無効になった場合