熱中症を発症されただけでは給付金の支払対象にはなりません。以下の要件を満たした場合、支払対象となります。
・熱中症による治療を目的とした点滴注射を受けられた場合、治療給付金(一時金)をお支払いします。
・熱中症による治療を目的とした入院(1泊2日以上)をした場合、入院給付金(一時金)をお支払いします。
※詳細は、こちらのページから重要事項説明書・約款をご確認ください。
熱中症を発症されただけでは給付金の支払対象にはなりません。以下の要件を満たした場合、支払対象となります。
・熱中症による治療を目的とした点滴注射を受けられた場合、治療給付金(一時金)をお支払いします。
・熱中症による治療を目的とした入院(1泊2日以上)をした場合、入院給付金(一時金)をお支払いします。
※詳細は、こちらのページから重要事項説明書・約款をご確認ください。