被保険者を含む複数名が同時に遭難し、それら複数の遭難者に対して捜索・救助活動が合同的に行われた場合などで、捜索・救助活動に従事した者から複数の遭難者に対しまとめて捜索・救助費用が請求されたときは、原則(※)、以下<お支払い例>のとおり、保険契約に加入している被保険者1名分の費用相当額を保険金としてお支払いします。
被保険者1名分の費用相当額については、捜索・救助活動に従事した者から請求された捜索・救助費用を遭難者数で按分し、算出します。
ただし、例えば親子である場合(被保険者が親で子が被保険者でない場合などで、親が子の分も負担する等)など、被保険者が負担することが相当と認められる場合には全額支払う場合もあります。
※実際の保険金のお支払額は、提出書類や事実関係を確認のうえ、総合的に判断いたします。