入院給付金は、入院中でも普通保険約款および特約条項で定める最低限必要な入院日数を経過していれば、いつでも請求できます。
ただし、残りの入院給付金を請求される場合には改めて診断書が必要となる場合がありますので、お急ぎでなければ退院後にご請求ください。
入院中のご請求の場合は、こちらのお問い合わせフォームからご入力ください。
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お問い合わせは、原則、営業時間内に対応させていただいております。
営業時間 10:00~17:00 (土・日・祝日および年末年始の休業日を除く)
なお、電話での対応は行っておりません。
何卒ご理解賜りますようお願いいたします。