給付金の支払事由に該当した場合であっても、つぎのいずれかにより支払事由に該当した場合には給付金をお支払いしません。
また、以下の場合、給付金のお支払いができないことがあります。詳しくは「人保険普通保険約款・特約条項」をご確認ください。
・ 責任開始日より前からすでに発生していた傷害や疾病を原因とする給付金の請求の場合。詳細はこちらを参照ください。
・ 告知義務違反により契約が解除された場合
・ 保険料の払い込みがなく、契約が失効した後に給付金をお支払いする場合に該当した場合
・ 給付金を詐取する目的で事故を起こしたときや、契約者、被保険者または給付金などの受取人が暴力団関係者その他の反社会的勢力に該当すると認められたときなど、重大事由により契約が解除された場合
・ 保険契約について詐取の行為により契約が取消になった場合、または給付金の不法取得目的があって契約が無効になった場合