入院、手術(放射線治療等を含む)の原因となった疾病の発病、または事故による傷害の発生が責任開始期より前であるときは、原則、お支払いの対象外となります。ただし、初年度契約の責任開始期の属する日からその日を含めて1年経過後に開始した入院や手術は、責任開始期以後の原因によるものとみなして、お支払いの対象となることがあります。
入院、手術(放射線治療等を含む)の原因となった疾病の発病、または事故による傷害の発生が責任開始期より前であるときは、原則、お支払いの対象外となります。ただし、初年度契約の責任開始期の属する日からその日を含めて1年経過後に開始した入院や手術は、責任開始期以後の原因によるものとみなして、お支払いの対象となることがあります。