【医療保険】転倒して骨折をしましたが、給付金の支払対象になりますか? 2023年09月05日 01:16 更新 責任開始期以後に発生した不慮の事故による骨折に対して初めて治療を受けられたときに給付金をお支払いします。なお、同一の不慮の事故による骨折に対してのお支払いは1回限りです。病的骨折、特発骨折の治療の場合にはお支払いしません。 関連記事 【医療保険】骨折治療給付金の支払回数に上限はありますか? 【医療保険】責任開始期について