被保険者が責任開始期以後に発病した疾病または発生した傷害の治療を直接の目的として、保険期間中に病院または診療所において、つぎのいずれかに該当する手術を受けたとき給付金をお支払いします。
ただし、不妊症を直接の原因として受けた手術については、責任開始の日からその日を含めて2年間は手術給付金をお支払いしません。詳細はこちらをご確認ください。
(1)公的医療保険制度における医科診療報酬点数表(※1)に手術料の算定対象として列挙されている診療行為。(公的医療保険制度における歯科診療報酬点数表(※2)に手術料の算定対象として列挙されている診療行為のうち、医科診療報酬点数表においても手術料の算定対象として列挙されている診療行為を含みます)。
ただし、つぎに定めるものに該当するものを除きます。
(a)創傷処理
(b)皮膚切開術
(c)デブリードマン
(d)骨または関節の非観血的整復術、非観血的整復固定術および非観血的授動術
(e)涙点プラグ挿入術
(f)鼻腔粘膜および下甲介粘膜の焼灼術(レーザー等による焼灼術を含みます。)または高周波電気凝固法による鼻甲介切除術
(g)抜歯手術
※1 「医科診療報酬点数表」とは、手術を受けた時点において、厚生労働省告示にもとづき定められている医科診療報酬点数表をいいます。
※2 「歯科診療報酬点数表」とは、手術を受けた時点において、厚生労働省告示にもとづき定められている歯科診療報酬点数表をいいます。
(2)医科診療報酬点数表に放射線治療科の算定対象として列挙されている診療行為。(歯科診療報酬点数表に放射線治療料の算定対象として列挙されている診療行為のうち医科診療報酬点数表においても放射線治療料の算定対象として列挙されている診療行為を含みます。)
(3)医科診療報酬表に輸血科の算定対象として列挙されている診療行為のうち、造血幹細胞移植。