1保険期間あたりにお支払いすることができる給付金の合計額は、「医療特約」「骨折治療特約」から支払われるすべての給付金を合算して60万円が上限となります。
·支払給付金の合計額が、1保険期間の通算支払限度に到達した場合は、到達した日の属する月の次の払込期月から保険期間満了までの間の保険料を払込不要とします。
保険契約が更新された場合は、保険料の払込が再開し、1保険期間あたりの限度額は復元します。
1保険期間あたりにお支払いすることができる給付金の合計額は、「医療特約」「骨折治療特約」から支払われるすべての給付金を合算して60万円が上限となります。
·支払給付金の合計額が、1保険期間の通算支払限度に到達した場合は、到達した日の属する月の次の払込期月から保険期間満了までの間の保険料を払込不要とします。
保険契約が更新された場合は、保険料の払込が再開し、1保険期間あたりの限度額は復元します。