厚生労働省による令和4年度診療報酬改定に伴い、一部の不妊治療が新たに公的医療保険制度における「手術料」の算定対象となったことを受け、「不妊症」などの疾病の診断に基づき「手術料」の算定対象となる不妊治療を受けられた場合、原則手術給付金をお支払いします。
ただし、責任開始の日からその日を含めて2年間は手術給付金をお支払いしません。
<「手術料」の算定対象となる不妊治療>
・人工授精(女性のみ)
・採卵術(女性のみ)
・精巣内精子採取術(男性のみ)
・胚移植術(女性のみ)
上記のほか、受精卵の管理に伴い「体外受精・顕微授精 管理料」「受精卵・胚培養管理料」「胚凍結保存管理料」(いずれも女性のみ) などが発生した場合もご請求の対象となります。
※上記の治療のうち2つ以上の治療を同日に受けられた場合、手術給付金は1回のみのお支払いとなります。