妊娠・分娩のための入院については、ご請求対象となる場合とならない場合があります。
【ご請求対象となるケース】
妊娠・分娩(切迫早産や帝王切開、切迫流産等)に伴う治療を目的とした入院(健康保険が適用される入院)で、かつご契約上の必要入院日数を満たしている場合には、入院給付金のご請求対象となります。
【ご請求対象とならないケース】
妊娠・分娩(正常分娩など)に伴う入院で、疾病の治療を目的としない場合は、入院給付金のご請求対象となりません。
ただし、①「健康保険が適用された期間」と②「健康保険が適用されなかった期間」がある場合、①の期間のみが疾病の治療を目的とした入院としてご請求対象となります。
≪事例≫
妊娠高血圧症のため、分娩前から入院し、入院7日目に正常分娩(この期間まで①健康保険の適用あり)され、翌日以降も継続して6日間入院(この期間、②健康保険の適用なし)のうえ退院された場合、①健康保険の適用のあった7日間がご契約上の必要入院日数※を満たしている場合は、ご請求の対象となります。