手術給付金のお支払いに関する制限については、以下をご確認ください。
詳細は普通保険約款および特約条項をご確認ください。
● 一連の手術を受けたとき
医科診療報酬点数表において一連の治療過程に連続して受けられた場合でも手術料が1回のみ算定されるものとして定められている手術(*)を複数回受けられた場合、当該一連の手術のうち最初に手術を受けた日からその日を含めて14日間については、 手術給付金の金額の高いいずれか1回の手術についてのみ手術給付金をお支払いします。
(*)手術を受けた時点の医療診療報酬点数表が適用されます。
●日帰り入院中または外来による手術を複数回受けたとき
日帰り入院中または外来による手術を複数回受けた場合、手術給付金のお支払いは手術を受けた日からその日を含めて60日に1回を限度とします。