異なる不慮の事故による骨折の治療を複数回受けた場合、直前の骨折治療を受けた日からその日を含めて60日に1回を限度とします。
また骨折治療給付金のお支払回数の限度は更新後の保険期間も含めて通算10回となります。
お支払回数の限度に到達した場合、「骨折治療特約」は消滅します。
異なる不慮の事故による骨折の治療を複数回受けた場合、直前の骨折治療を受けた日からその日を含めて60日に1回を限度とします。
また骨折治療給付金のお支払回数の限度は更新後の保険期間も含めて通算10回となります。
お支払回数の限度に到達した場合、「骨折治療特約」は消滅します。