被保険者が責任開始期以後に発病した疾病または発生した傷病の治療を直接の目的として、保険期間中に病院または診療所において、「医科診療報酬点数表に放射線治療料の算定対象として列挙されている診療行為」を受けた場合にお支払いします。
なお、血液照射は放射線治療料の算定対象となりますが、被保険者が受ける放射線治療ではない(輸血用血液に対して放射線治療を行う)ため、手術給付金のお支払いの対象とはなりません。
●放射線治療を常時照射する治療を受けられた場合
手術給付金の支払事由に該当する放射線治療を受けた場合で、その治療が放射線を常時照射する治療であり、かつ、その治療を2日以上にわたって継続して受けたときは、その治療の開始から終了までを1回の放射線治療として手術給付金をお支払いします。
なお、1回の放射線治療については、当該放射線治療の開始日を手術を受けた日とみなします。
●放射線治療を複数回受けたとき
放射線治療を複数回受けた場合、手術給付金のお支払いは治療を受けた日からその日を含めて60日に1回を限度とします。