【いぬやどあんしん保険】居住している家屋が災害により損害をうけたため、旅行をキャンセルした場合、補償されますか? 2024年12月20日 09:50 更新 被保険者または同行者が常時居住している家屋が、旅行開始日からその日を含め遡って31日以内に、火災、落雷、破裂または爆発、台風・暴風などの風災、雹(ひょう)災、雪災、水災または地震、噴火またはこれらによる津波により損害を受けた場合は、補償対象となります。 詳細は、「重要事項説明書」・「約款および特約条項」をご確認ください。