【いぬやどあんしん保険】被保険者もしくは同行者が「通院」を理由にキャンセルした場合の補償を詳しく教えてください。 2024年12月20日 09:50 更新 被保険者または同行者が、旅行開始日を含めて遡って4日以内に傷害、疾病等により通院した場合、補償の対象となります。なお、旅行開始日に被った傷害により旅行開始日の翌日に通院した場合は、旅行開始日当日に通院したものとみなします。以下、具体的な事例をご紹介します。詳細は、「重要事項説明書」・「約款および特約条項」をご確認ください。 【ご注意ください】■予約のキャンセル後に通院した場合など、キャンセルした時点で通院の事実が発生していない場合は、通院を原因とした保険金のお支払対象外となります。