以下の場合に、給付金をお支払いいたします。詳しくは「重要事項説明書」・「約款および特約条項」をご確認ください。
【入院給付金】
被保険者がつぎのいずれにも該当する入院をしたとき
(1) 不慮の事故による傷害(※1)の治療を目的とする入院であること。ただし、傷害の原因となった不慮の事故が保険責任期間中に発生した場合に限ります。
(2) (1)の不慮の事故が発生した日からその日を含めて180日以内に開始された入院であること。
(3) 病院または診療所(患者を入院させるための施設を有する診療所に限ります)における入院であること
(4) その入院の日数が、(1)の傷害の治療を目的として1日以上となったこと
【手術給付金】
被保険者が保険責任期間中に発生した不慮の事故による傷害(※1)の治療を直接の目的として、不慮の事故が発生した日からその日を含めて180日以内に、病院または診療所において、つぎに該当する手術を受けたとき
公的医療保険制度における医科診療報酬点数表(以下、「医科診療報酬点数表」といいます。)に、手術料の算定対象として列挙されている診療行為(※2)。
ただし、以下の手術は、「傷害特約」の規定により手術給付金の支払対象となりません。
·創傷処理
·皮膚切開術
·デブリードマン
·骨または関節の非観血的整復術、非観血的整復固定術および非観血的授動術
·抜歯手術
※1:不慮の事故による傷害には熱中症、細菌性食中毒等を含みます。当社ホームページ上のこちらをご確認ください。
※2:手術を受けた時点で、「医科診療報酬点数表」において、「手術料」の算定対象として列挙されている手術に該当する場合に、手術給付金をお支払いします。