1保険責任期間あたりにお支払いすることができる給付金の合計額は、「傷害特約」から支払われるすべての給付金(以下、「支払給付金」といいます。)を合算して6万円 を限度とします。
例)保険責任期間中(3月15日)に、自宅で転倒したことによる傷害①と、屋外で運動をしている最中の傷害②の2つの傷害を負った。
その後、傷害①の治療を目的として、3月17日から1泊2日の入院とその入院中に手術Aを受けた。また、傷害②の治療を目的として、4月1日に外来で手術Bを受けた。
1保険責任期間あたりにお支払いすることができる給付金の合計額は、「傷害特約」から支払われるすべての給付金(以下、「支払給付金」といいます。)を合算して6万円 を限度とします。
例)保険責任期間中(3月15日)に、自宅で転倒したことによる傷害①と、屋外で運動をしている最中の傷害②の2つの傷害を負った。
その後、傷害①の治療を目的として、3月17日から1泊2日の入院とその入院中に手術Aを受けた。また、傷害②の治療を目的として、4月1日に外来で手術Bを受けた。