給付金の支払事由に該当した場合であっても、つぎのいずれかにより支払事由に該当した場合には給付金をお支払いしません。
その他の給付金をお支払いしない場合については、重要事項説明書の【注意喚起情報】「④ 給付金をお支払いしない主な場合」を必ずご確認ください。
・ 保険契約者または被保険者の故意または重大な過失
・ 被保険者の犯罪行為
・ 被保険者の精神障害を原因とする事故
・ 被保険者の泥酔の状態を原因とする事故
・ 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故
・ 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故
・ 頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)または腰痛で、いずれも他覚所見のないもの(原因の如何を問わない。)
・被保険者が運動等(※1)を行っている間に生じた事故
・被保険者が乗用具等(※2)による競技、競争、興行(いずれもそのための練習を含みます。)または試運転(性能試験を目的とする運転または操縦をいいます。)を行っている間に生じた事故
・ 被保険者の職業が当社が定める職業(※3)に掲げるもののいずれかに該当する場合において、被保険者がその職業に従事している間に生じた事故
※1:「運動等」とは、山岳登はん、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機操縦、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動をいいます。
※2:「乗用具等」とは、自動車等、モーターボート、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類するものをいいます。
※3:オートテスター、オートバイ競争選手、自動車競争選手、自転車競争選手、モーターボート競争選手、猛獣取扱者、プロボクサー、プロレスラー、ローラーゲーム選手、力士その他これらと同程度またはそれ以上の危険を有する職業をいいます。