日本国内における登山の行程中の遭難事故で、遭難場所を管轄する警察署、消防署または地方公共団体等の公的機関へ遭難の連絡がなされたものに限ります。
また、遭難の事実が明らかでない場合であっても、警察署、消防署または地方公共団体等の公的機関により捜索・救助活動を要する状態となったことが確認されたときは、遭難したものとみなします。
詳しくは、こちらのページから重要事項説明書・約款をご確認ください。
日本国内における登山の行程中の遭難事故で、遭難場所を管轄する警察署、消防署または地方公共団体等の公的機関へ遭難の連絡がなされたものに限ります。
また、遭難の事実が明らかでない場合であっても、警察署、消防署または地方公共団体等の公的機関により捜索・救助活動を要する状態となったことが確認されたときは、遭難したものとみなします。
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