捜索・救助費用とは、
遭難した被保険者の捜索・救助活動に従事した者(公的機関や公的機関から委嘱された民間機関等をいいます。以下同じ。)から請求された以下①~④の捜索・救助活動に伴い発生する費用のうち、
被保険者またはその法定相続人が負担することが相当と認められ、
かつ、被保険者またはその法定相続人が実際に負担した費用をいいます。
ただし、捜索・救助活動に直接関連しない費用は補償の対象となりません。
補償の対象とならない費用についてはこちらをご確認ください。
【お支払いする捜索・救助費用の範囲】
① 対人費用(捜索・救助活動に従事した者の人件費・日当等でその名称を問いません。)
② 対物費用(対人費用以外の装備費・保険料・交通費・食糧費等でその名称を問いません。)
③ ヘリコプター運航費用(運航にかかる一切の費用を含みます。)
④ ①~③までの費用以外で当社が妥当と認めた費用
詳しくは、こちらのページから重要事項説明書・約款をご確認ください。