支払対象となる感染症は、つぎのいずれかとなります。
新型コロナウイルス感染症(Covid-19) | |
一類感染症(※) | エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールフルグ病、ラッサ熱 |
二類感染症(※) | 急性灰白髄炎(ポリオ)、結核、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る)、中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。)、鳥インフルエンザ(H5N1、H7N9) |
三類感染症(※) | コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス |
(※)2021年4月1日時点の「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に定めるものです。法令等の改正により、対象となる疾病が変わることがあります。