被保険者が、責任開始期(申込日からその日を含めて14日を経過した日)以後に特定感染症(詳細は リンク先を参照)を発病し、保険期間中に特定感染症に罹患したと、医師により診断されたときに支払われます。
※新型コロナウイルス感染症(covid-19)の感染症法上の位置づけの変更(5類感染症への変更等)がなされた場合であっても、保険金のお支払いに影響はございません。
被保険者が、責任開始期(申込日からその日を含めて14日を経過した日)以後に特定感染症(詳細は リンク先を参照)を発病し、保険期間中に特定感染症に罹患したと、医師により診断されたときに支払われます。
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