①ケガによる通院、②病気・ケガによる入院、③所定のメンタル疾病と診断された場合において、家事従事者(*)が家事に従事できなくなったことにより、その家事の代行のために被保険者が費用を負担したときに、その費用について、以下の範囲内で補償されます。
なお一度保険金をお受け取りいただいても補償は継続します。詳しくはこちらを参照ください。
* 「家事従事者」とは、被保険者および被保険者と生計を共にする親族のうち、家事を行っている方をいいます。
補償対象事由 | 補償対象期間 | 補償金額 | 限度額 |
①ケガによる通院 | 最初の通院日からその日を含めて7日以内 | 負担した家事代行費用の額の50% | ・1回の補償対象事由の発生につき、契約内容確認証に記載の保険金額を限度とします。 ・同一の保険期間中、①および②の補償は通算して 30 万円を上限とし、③の補償は 1 回限りとします。 |
②病気・ケガによる入院 | 「入院期間中」および「退院日からその日を含めて 30 日以内」 | 負担した家事代行費用の額 | |
③所定のメンタル疾病と診断 | 診断日からその日を含めて 30 日以内 | 負担した家事代行費用の額 |
(※)保険金の補償対象となる「家事代行・シッターサービス」についてはこちらをご確認ください。
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