はい。定期的に利用し、定額料金を支払うサービスについても補償対象となります。
・ご利用毎の料金の定めがある場合は、その料金をお支払いします。
・ご利用毎の料金の定めがない場合は、補償対象期間における最初のサービス利用日に費用が発生したとみなし、その利用日が属する期間に支払うべき定額料金を費用とします。(定額料金の支払対象となる期間が1か月を超える場合は、1か月を期間とし、当会社の定めるところにより1か月に換算した額を費用とします。)
はい。定期的に利用し、定額料金を支払うサービスについても補償対象となります。
・ご利用毎の料金の定めがある場合は、その料金をお支払いします。
・ご利用毎の料金の定めがない場合は、補償対象期間における最初のサービス利用日に費用が発生したとみなし、その利用日が属する期間に支払うべき定額料金を費用とします。(定額料金の支払対象となる期間が1か月を超える場合は、1か月を期間とし、当会社の定めるところにより1か月に換算した額を費用とします。)